自
宅
型 |
介護援助 |
居宅介護支援
介護サービス計画(ケアプラン)の作成を行う事業者です。ケアプラン作成を依頼するときは、事業者が県知事の指定を受けていることをご確認ください。 |
訪問看護
看護師などが寝たきりの高齢者などの自宅を訪ねて、看護を行うサービスです。 |
訪問リハビリ
理学療法士などが高齢者などの自宅を訪ねて、機能訓練などを行うサービスです。 |
訪問介護
ホームヘルパーや介護福祉士などが寝たきりの高齢者などの家庭を訪問し、介護や家事のお手伝いをするサービスです。 |
訪問入浴介護
入浴設備のついた移動入浴車を活用し、寝たきりの高齢者などの家庭での入浴をお手伝いするサービスです。 |
福祉用具貸与
車椅子や専用ベッドなどの福祉用具について貸し出しを行うサービスです。なお、一部の用具については購入費も介護保険の対象となります。 |
| 通所施設 |
通所リハビリ(デイケア)
医療施設や介護老人保健施設などに通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションなどを利用できます。 |
通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどに通い、食事、入浴の提供や各種レクレーション、日常動作訓練などを利用できます。 |
| 短期入所施設 |
短期入所生活介護
介護が必要な方を短期間、特別養護老人ホームなどの施設で、介護や日常生活の世話を行うものです。 |
短期入所療養介護
医学的管理の必要な方を短期間、医療施設などで介護するものです。 |
施
設
入
居
型 |
自立型 |
福祉 |
養護老人ホーム
生活が苦しく健康な人が入れる施設です。収入に応じて費用は変わりますが、自立型の高齢者施設では最も安い部類に入ります。 |
軽費老人ホームA型(食事付)
低所得者(利用料の2倍程度以下の収入)で、身寄りがない人、または家庭の事情などにより家族との同居が困難な60歳以上(夫婦の場合はどちらかが60歳以上)の人が対象の、給食サービス付の施設です。 |
軽費老人ホームB型(自炊)
A型と違い、所得による利用制限はなく、食事が自炊できる60歳以上(夫婦の場合はどちらかが60歳以上)の人が対象の施設です。 |
ケアハウス(自立支援型)
ホームヘルパーに食事や入浴を手伝ってもらいながら自立した生活を続けることができるよう工夫された軽費老人ホームのことで、全室が個室化されていること、車いすの利用が可能であることなど、プライバシーや自立した生活を尊重した構造や、設備の面での工夫がなされた施設です。 |
| 民間 |
有料老人ホーム(健康・住宅型)
食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければなりません。訪問介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続することが可能な場合もあります。 |
| 要介護 |
福祉 |
特別養護老人ホーム
寝たきりや痴呆などで日常生活全般にわたって常時介護を必要とし、自宅での生活や介護が困難な高齢者などが対象の施設です。施設サービス計画に基づいて、食事、入浴、排泄などの介護や日常生活上の世話、機能訓練や健康管理及び療養上の世話などが受けられ、費用も安く済みます。申請により都道府県知事の指定を受けた施設のことをいいます。 |
ケアハウス(介護型)
自炊が出来ない程度の身体機能の低下や高齢などのため独立して生活するには不安が認められ、かつ家族による援助を受けることが困難な60歳以上(夫婦の場合はどちらかが60歳以上)の人が対象の施設で、給食(食事)、入浴、健康管理、生活相談や助言、緊急時の対応などのサービスが受けられます。 |
| 民間 |
有料老人ホーム(介護付)
介護や食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入所者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。 |
グループホーム
要介護者であって認知症の状態にある高齢者のうち、寝たきりでなく、少人数による共同生活を営むことに支障がない人が、地域社会の中にある住宅(アパート、マンション、一戸建てなど)において、5人から9人程度の小人数で介護スタッフと共同生活を送り、家庭的な雰囲気の中で、介護スタッフによる食事、入浴、排泄などの日常生活の支援や機能訓練を受けるサービスです。 |
| 要看護 |
医療 |
老人保険施設
要介護1〜5と認定された要介護者(要支援は除きます)で、病状が安定期にあり、入院治療をする必要はないが、居宅(自宅)で自立した生活をするには不安がある高齢者などが対象の施設で、必要な医療と日常生活上の世話などを行い、居宅(自宅)での自立した生活への復帰を目的とした医療提供施設です。申請により都道府県知事の許可を受けた施設です。 |
療養病床
要介護1〜5と認定された要介護者(要支援は除きます)で、病状が安定期にあり、長期にわたる療養を必要とする人が対象の施設です。必要な医療と日常生活上の世話などを行い、居宅(自宅)での自立した生活への復帰を目的とした医療提供施設で、療養型病床群、老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院が、申請により都道府県知事の指定を受けた施設のことをいいます。 |